2016年4月6日水曜日

洗面台の蛇口の水漏れは床下の浸水へと発展します

洗面台の蛇口の水漏れを放置しておくことは、徐々に酷くなります。水漏れの原因はパッキンの劣化によるもので、水道には水圧がかかっており、それをバルブで止めているのですが、その役割をパッキンが担っており、そのパッキンの劣化が漏れの原因となっているのです。漏れは、圧力が逃げ出していると考えて良く、水圧は隙間を見つけるとどんどんと隙間を広げ、漏れの部位を酷くします。

もしパッキンが不能となった場合、シューっという音と共に水が噴き出すことがあります。留守中に蛇口からの漏れが酷くなれば、洗面台の床下に浸水が及ぶことがあります。万が一、下層階がある建物の場合、洗面台からの水の漏れは浸水となって下層階の天井を濡らしてしまうことがあるでしょう。

給水系のトラブルが生じた場合、速やかに対処する必要があります。簡単な水栓バルブの場合、パッキン交換で直ります。交換は、水道業者を呼ぶのが一番早いですが、交換工賃と出張費に部品代で5000円から10000円が求められるでしょう。しかし、パッキンはホームセンターの水道用品売り場で市販されており、100円から300円までで売られています。

そうなると、ほとんどが人件費と利益になるのです。漏れた洗面台の止水栓を締め、バルブハンドルのネジを外し、内蔵されているパッキンを外し、それと同タイプのものを購入し、新たなパッキンを取り付けてから、元の通りにバルブハンドルを取り付ければ修理完了となり安価に済みます。難しいようでしたら住まいる水道へお任せ下さい。

アパートの洗面台の蛇口の水漏れは大家さんに!


現在、お住まいのアパートで蛇口の水漏れが発生した場合、修理を依頼する場合があります。アパートはそもそも借りている物件ですので、使用している部屋は、貸し部屋です。借りているものは全て大家さんの資産となります。この物件の設置設備は全て貸与品となります。借りている物への対価として、毎月の利用料金である家賃を支払う契約をしたはずです。

不動産賃貸借契約を交わした際に書かれていた約款内容に、機器の修繕は全て実費として行うという文言があった場合でも、法的には修繕費は全て大家さんが持つことになっています。しかし、家賃の低い物件では、自身ですべての修繕を行なうという契約となっている場合があります。とくに、水漏れなどのトラブルは、2階以上ある賃貸物件では、下層階への漏れなどのトラブルへと発展しかねません。

そのため、当事者間でこのトラブル解消を行なうものとして約款に盛り込まれている場合が多いでしょう。洗面台や浴室にキッチンは予め、設備されているもので、修繕費用は大家さんに支払っていただくのが本来となります。洗面台の蛇口が閉まらないなどのトラブルを放置しておくと、水があふれる原因となり、他の部屋の住人とのトラブルにまで発展しかねません。

確かに使用頻度によって故障の懸念が違うとは言え、トラブルを起こした洗面台が新品であったか、前に使用されていた利用者の使用頻度はどうであったかが確認できません。そのためにも、しっかりと約款内容を確認し、大家さんに交渉することが正しいでしょう。